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受付時間:AM10:00~PM4:00

プラス不動産鑑定有限会社 業務内容

個人、法人代表者の皆様へ

同族の個人・法人間取引における不動産取引

同族関係にある法人または法人と役員の間の売買については、客観的な第三者としての評価が必要で、場合によっては贈与税等の発生が考えられます。また、課税当局から見ても、このような特殊な関係にある当事者間の不動産の取引については、きびしいチェックが入ってしまう可能性もあります。 このような同族間の不動産の取引は、不動産鑑定士による不動産鑑定を活用下さい。

上場企業等、社会福祉法人等の不動産取引

社会福祉法人などの事業は公益性が高いことから、所轄庁などの監督下におかれております。また、上場企業や多数の役員が存する中堅以上の企業などの不動産売買においては、取締役会等の稟議が必要となるケースや、客観性が必要とされます。この様な上場企業等、社会福祉法人等の不動産取引においては、不動産鑑定士による不動産鑑定を活用下さい。

税理士、公認会計士の皆様へ

相続に係る各種評価

相続の際には、下記の如く、色々な問題が発生する事が有ります。
相続でお困りの際には、不動産鑑定士による不動産鑑定を活用下さい。

1.相続税の納付・還付のための評価
2.遺留分算定のための評価
3.遺産分割協議書を作成するための評価

減損会計のための評価

50%以上市場価値が減少している資産など、一定の要件に当てはまる不動産につきましては、減損損失を認識、測定する必要があります。減損の対象となる資産が不動産の場合については、不動産鑑定士による不動産鑑定を活用下さい。

賃貸等不動産の時価評価

上場企業等において、 賃貸等不動産について、時価情報等の開示が行われることになっています。時価把握については、不動産鑑定を活用下さい。

株式の時価評価

株式の売買等の際には、株式の時価評価が求められます。不動産を保有している企業様の株式の時価評価の際には、不動産鑑定を活用下さい。

弁護士や他の資格者の皆様へ

不動産にまつわる色々な御相談に応えて行きます。

・民事再生法・会社更生法に係る財産評定
・地代・家賃の訴訟に係る評価
・借地権に関する各種評価
・物件調査(デューデリジェンス)業務等についても、お気軽にご相談ください。

弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士等、他の士業の皆さまからのご相談は、無料にて受け付けています。

その他、こんな時にご活用ください

◆不動産業者に依頼して売却している不動産、購入しようとしている不動産の価格の妥当性の判断

一般の方は売却価格や購入希望価格が妥当なのかの判断が難しいと思います。また、不動産業者の示す価格に不安がある人もいると思います。その様な場合、不動産鑑定をご活用ください。

◆知り合い同士のため、売主・買主は決まっているが、正常な価格を判断してもらいたい場合

売主・買主が共同で依頼をして頂き、正常な価格を評価して、売買価格の参考とする事が有ります。親子間や兄弟間、近隣者との取引において、「高く買わされた」、「安く売らされた」等が有ると、後々にの遺恨を残す事が有ります。この様な事を防止するため、不動産鑑定をご活用ください

◆隣接地を購入するための評価

「隣の土地は2倍でも買え」と言っていたのは昔の話では有りません。但し、購入しても意味が無い土地も有ります。隣接土地を購入する事により、不動産の実際価値は上がるのか、上がるとすれば通常の価格よりどのくらい高く売れるかの判断材料となります。

◆不動産に係る相続税の算定にあたり、税理士による相続税評価では反映されない事情がある不動産

家屋は固定資産税を基に課税され、土地は、一定の財産評価基準に従って算定された評価額をもとに課税されます。但し、土地は個別性が強いため全ての土地について画一した基準により評価することは困難で、土地の用途、規模、形状等によっては相続税評価額が適正な時価と反映しない場合もあります。規模の大きい広大地、不整形の土地、水道や下水管の引込が困難な土地、道路付が悪く建物建築が困難な土地等の特殊な画地は、不動産鑑定をご活用ください。

◆遺産分割協議において、現金と土地を、同価値となるように相続人に配分するための評価。また、同じ価値になる様に広大地を公平に分割するための評価

土地の形状、位置、道路の状況により土地の価値が変わってきますので、時価の把握のために、不動産鑑定をご活用ください。

◆会社の設立に当たり、所有する不動産を現物出資する場合の不動産鑑定

お金以外の「不動産」を出資して資本金を増やす「現物出資」において、「不動産価格の相当性」について証明することになります。この場合には、鑑定評価が基礎となります。

金融機関から融資を受けたいときの担保評価

ローンの査定金額は金融機関のルールで決まりますが、追加投資を行って耐用年数や収益性がアップした不動産の場合、金融機関との十分協議を行った上、不動産鑑定評価が有効に活用できるケースが有ります。

◆未利用の土地を売却した方が良いか貸したほうが良いか等、有効利用の判断

不動産は色々な活用方法が有ります。財産状況、所有する不動産の構成、家族状況、勤務状況等により、答えは様々です。不動産の専門家に是非ご相談下さい。

不動産の評価に係る料金について

1.各種相談業務

無料サービス実施中

お電話、来訪による相談を初回30分のみ無料とさせていただいています。

来訪の場合、お電話またはメールにてご予約の上、お越し下さい。

いたずら防止のため、匿名、匿住所、不動産を特定しない御相談は、ご遠慮ください。
相談後の、電話等による営業活動は一切致しません。
また、専門家としての厳しい守秘義務を課せられていますので、ご相談された内容について、有料・無料を問わず、他言する事は有りません。

◆相談例
・ 不動産鑑定が必要かどうか、いくら位の費用が必要か知りたい場合。
 評価が不要な例も多いです。必要と判断されたら、ご依頼ください。

・不動産について、悩みが有る場合
 不動産業務への25年の実績でお答えします。

・不動産の相続について知りたい場合
 遺産分割、広大地評価等、多様な経験が有ります。

・不動産を有効活用するためのアドバイスが欲しい場合。
 リスクとリターンについて、アドバイスします。

・不動産の時価を知りたい場合
 福岡県内で有れば、30分以内にて、簡単な事はお答え出来ます。

・賃料の実勢を知りたい場合
 上記と同様に、30分以内にて、簡単な事はお答え出来ます。

◆有料の相談
30分以降は、1時間ごとに+5,000円(税別)のご負担を頂きます。
(この場合、依頼書を頂きますので、自動的に相談料金が加算される事は有りません)。

2.不動産調査報告書(簡易鑑定評価)(約2週間程度)

見積は無料で行います。
所在や不動産の状況、依頼目的をメール頂いたら、料金と経費をお知らせ致します。

◆不動産調査報告書(簡易鑑定評価)
2千万円までの戸建住宅、更地等において、親子・親族の間の売買、知り合い同士の間の売買等、限定された当事者間の取引の際には不動産調査報告書(簡易鑑定評価)が活用出来ます。
現地調査、法的調査等の不動産の調査及び分析、資料の収集を行い、対象不動産の適切な評価額を査定致します。正式な鑑定評価でないため、手法としては簡易な手法となりますが、参考資料として活用可能です。
ボリュームとしては、表紙を含めて10~15ページ程度の本文と付属資料となります。

<< 更地、戸建住宅、アパートの場合、消費税等は別途 >>

所在地 基本報酬
(評価額2千万円まで)
所要日数
福岡市内、隣接市町 120,000円 16日程度
県内の他の市町 150,000円 20日程度
注意事項
※戸建住宅、更地、アパート等の簡易な不動産を基本とします。
※1物件毎の報酬なので、2物件以上存する場合は▲20%の割引を致します。
※依頼の際には、30%の着手金の振り込みを御願いします。

3. 鑑定評価業務
不動産鑑定評価基準に基づく「鑑定評価書」を作成します。税務申告の添付書類、取締役会に添付する書類、訴訟等に係る書面の場合、正式な鑑定評価業務をお願いしております。
比準方式、収益方式、開発方式等の手法を駆使し、適切かつ妥当な鑑定評価額を算定致します。

<< 更地の場合(建物が有る場合は+20%)消費税等は別途 >>
所在地 基本報酬
(評価額2千万円まで)
追加報酬
(評価額2千万円超)
所要日数
福岡市内、隣接市町 160,000円

基本経費

10,000円/1千万円毎
(2千万円~2億円)

5,000円/1千万円毎
(2億円超)

16日程度
県内の他の市町 190,000円 20日程度